明けましておめでとうございます。(今更)
土地家屋調査士の平野と申します。
2024年も皆様どうぞよろしくお願い致します!
最近はまだ寒いですし、風が強く、花粉症の季節も到来し、少し現場に出るのがつらい時もあります(笑)
皆様もお体に気を付けてお過ごしください!
あ、個人的な話になりますが、2/21よりインボイス登録事業者になりました!!!
さて、本題の相続登記義務化についてです。
令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。
概要については『不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があり、正当な理由がないのに
相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。』とのことです。
そもそもですが、相続登記は司法書士の先生が代理人になることができる登記です。
ただ、私たち土地家屋調査士にもお手伝いできることがございますのでご紹介しておきます!!!
①相続した土地を親族で分けることにした場合
相続をしたけれど、土地の利活用の為に、親族で1筆の土地を数筆の土地に分けてそれぞれの名義にしたい場合は
分筆の登記が必要となってまいります。分筆登記は申請前にその土地の境界確定測量も必要です。
②親の土地を相続したが、境界線がはっきりせず売却ができない場合
土地の境界線を明らかにするのが、私たち土地家屋調査士の仕事です。
測量をして、隣接土地所有者と立会確認をして、境界線を確認していきます。
確認が済んだ後に境界標が無い部分に関しては境界標を設置して、境界確定図を作成して
土地の境界線を明確にします。
③建物を相続したけれど、その建物の登記がない場合
古い建物で、固定資産税を払っていても登記されていないものもあります。
相続登記をしたくても前提として建物の登記記録が作られていないと相続登記はできません。
建物の登記記録を新しく作る登記を建物表題登記といい、私たち土地家屋調査士の仕事です。
特に、可能であれば②、③に関しては残された家族の負担にならないように、相続が発生する前にしておいた方が良いと思います。
【本人からの申請】と【相続人からの申請】では費用、手間ともに変わってきます。
先日、当事務所にも子供の負担にならないように未登記の建物を登記しておきたいとご相談がありました。
普段お忙しいと後回しになりがちですが、皆様の大切な財産を登記しておくのは非常に大切なことですので
些細な事でもお気軽にご相談ください。
それではまた!!!!!
(毎月更新するぞーーー?)